すべて無料です。

晴れてハワイ不動産のオーナーとなり、早速、レイハワイさんを通して賃貸業(エアビーなどによるバケーションレンタルも含みます)を始めることになりました。

 

もちろん、賃貸業を始める以外に、自宅として利用する、何もせずにそのまま空き家として放置するなどがありますが、ここでは、最も一般的なケースということで賃貸業を始めることを前提としてご案内いたします。 

賃貸業を始める前に以下3つの番号を取得する必要があります!

日本には同姓同名の方がたくさんいますので、何かしら個人を識別するものがないと、例えば2人の山田太郎さんが同時にアメリカで確定申告(タックスリターン)をした場合、どの山田太郎さんの申告なのか米国の税務当局では認識することができません。 

 

この番号を得られるまでには2ヶ月ほどかかり、パスポートの原本を当局に郵送したり、いくつかの英文の資料を提出したりと、かなり煩雑で面倒な手続きが必要となります。さらに、この米国納税者番号を管轄する部署はトラブルが多いことでも知られていますので、会計士など、専門家に依頼されることを強くお勧めいたします(弊社は、米国歳入庁から認可されたCertified Acceptance Agentであるため、パスポートの原本を当局に郵送していただく必要なく米国納税者番号の申請をすることができます)。 

 

注意:賃貸に出されるご予定がない方でも、将来、物件を売却する前に必ず取得されることをお勧めいたします。米国納税者番号がありませんと、物件の売却時に誰のものかわからない状態で源泉徴収をされてしまうことになりますのでトラブルの原因となり、売却益に対して源泉徴収された多額の税金を取り戻すために相当の時間を要す場合があります。

  

ちなみに、法人の場合は「ITIN(納税者番号)」ではなく「FEIN(連邦雇用者番号)」という番号を取得します(こちらは、レイハワイさんが提携されている弁護士さんが取得されます)。

ITIN(米国納税者番号)申請代行サービスをお申込みいただく際のイメージはこちらです。

売上税を納める際に使用する番号とお考えいただければ結構です。ハワイ州の番号となります。ハワイ州内でビジネスをする個人・法人は、業種・業態を問わず必ず必要になり、取得に際してはレイハワイさんが手続きを代行してくださいます。

 

GETに関するもう少し詳しい説明は次のページをご参照ください。

ホテル税を納める際に使用する番号とお考えいただければ結構です。ハワイ州の番号となります。ハワイ州内で不動産を短期貸しする個人・法人は必ず必要になります。GET IDと違うところは、不動産の短期貸し(長期貸しをする場合は不要)を行う方だけが取得をするIDとなります。取得に際してはレイハワイさんが手続きを代行してくださいます。

 

TATに関するもう少し詳しい説明は次のページをご参照ください。

1日~6ヶ月以内の賃貸契約が短期、それ以上が長期となります。

賃貸業をスタートして家賃収入(宿泊費)を得るようになると「源泉徴収」という大事な手続きが発生します。

  

例えば、月1,000ドルで誰かにお部屋を貸したとします。そうしますと、1,000ドルの30%、つまり300ドルを税金として税務当局に納めなければなりません。そして、残った700ドルからレイハワイさんの管理費や修繕費など諸々の費用が差し引かれ、その残額がオーナーのみなさんの銀行口座に振り込まれます。

  

この30%(上記の例では300ドル)を家賃収入から引いて税務当局に納める行為を「源泉徴収」と言います。

 

  

ここで2つの疑問がわいてきます。

 

❶ 誰がその手続き(源泉徴収)を行うの?

 

❷ 1,000ドルの収入に対して300ドルの税金って多すぎない?

 

  

先ず1つ目の疑問ですが、これはレイハワイさんが行います。つまり、1,000ドルの家賃収入から300ドルを徴収して、みなさんの代わりにレイハワイさんが税務当局にその300ドルを納めます。そして、1,000ドルから300ドルを引いた残りの700ドルから諸費用を引いて、みなさんの銀行口座に振り込みます。 

 

2つ目の疑問ですが、たしかに家賃収入の30%はとられすぎです。当局もそれはわかっています。では、なぜそんなに多くの税金を徴収するのかということですが、それは、みなさんが米国非居住者であるため、つまり、米国外に住んでいるため、米国内で稼ぐだけ稼いで(賃貸収入を得て)、そのまま米国に税金を払わずにどこかに逃げてしまうのではないかということを警戒しているためです。米国内で稼いだ分は米国で税金を払うという原則がありますが、それをせずに、そのままお金だけもって逃げてしまうことを恐れているのです。

 

その対策として「それなら投資家にお金が渡る前に税金をとってしまおう」という考えなのです。しかも「多目にとってしまおう」ということです。こうすることで当局としては「とるものはとったし、しかも多目にとったので、逃げても隠れても構わないですよ」という強気の姿勢になるわけです。 

 

はい、実はあります。具体的にはForm W-8 ECIという資料に必要事項を記入して、レイハワイさんに提出します。「私は逃げも隠れもしません。ちゃんと賃貸収入に対して確定申告をします。そして、税金を払う必要があればちゃんと払います」ということを約束する資料だと考えていただければ結構です(正確には「米国の事業に関連する所得が・・・」というような少々わかりにく概念が含まれています)。 

ダウンロード
Form W-8 ECI 記入例(個人)
Form_W-8_ECI__個人.pdf
PDFファイル 706.3 KB
ダウンロード
Form W-8 ECI 記入例(法人)
Form_W-8_ECI__法人.pdf
PDFファイル 739.9 KB

上述の通り税務当局としては、賃貸収入があるにも関わらず税金を払わないで逃げられてしまう可能性があるから源泉徴収という手続きを強制するだけであって、ちゃんと税金を払ってくれることを約束するのであれば、その必要はなくなります。

 

ここで気をつけなければいけないことが1つあります。30%の源泉徴収によって税金を予め多目に納めておけば、それ以上追加で支払う心配はありません。しかし、Form W-8 ECIをレイハワイさんに提出して源泉徴収を回避すると、つまり、税金を一切払わないことになりますので、例えば結果的に賃貸業の収支がプラスになった時には、確定申告の際に税金を納めなければならなくなります。

 

「それが何か問題ある?」ということですが、確定申告の際にはじめて納税をするのでは遅い場合があります。最終的に納税するのはいいけれど、もっと早くしなさいということです。この「もっと早くする」行為を予定納税といい、予定納税が少なすぎると、確定申告の際に税金をちゃんと払ったとしても納税が遅れたとしてペナルティーが課されることになります。

  

このため、源泉徴収を回避する場合は、ある程度の賃貸業の収支を見積もって、大きな黒字になりそうであれば予定納税を行っておく必要があります。