カイルアでウーバーを呼んでみた

最後は売却です。米国非居住者である投資家のみなさん(日本法人ハワイ支店で所有している場合も含みます)がハワイに所有する不動産を売却した場合、その「売値(売値からコストを引いたものではなく、あくまでも売値です)」の15%を連邦用として(これをFIRPTAと言います)、7.75%をハワイ州用として(これをHARPTAと言います)税金の源泉徴収が行なわれます。 

 

例えば、10万ドルで購入した不動産を18万ドルで売却したとします。この場合、18万ドルから10万ドルを引いた8万ドルに対して税金を徴収するのではなく、あくまでも売値である18万ドルに対して税金が徴収されます。

  

下記にも記述しますが、投資家のみなさんが本来納めるべき税金は、あくまでも18万ドルから10万ドルを引いた8万ドルに対するものなのです(実際には、減価償却やその他費用なども考慮されます)。にもかかわらず、売値である18万ドルに対して税金を取られてしまうのです。

 

既にご理解の通り、税務当局としては「税金を多目にとったから、申告をしないで逃げても構わないですよ」というスタンスなのです。

 

*米国現地法人、米国居住者の方はこの限りではありません。

以下の2つの資料は税金を取り戻す時に使用しますので大切に保管してください。

Form 8288-A(連邦)/ Form 288-A(州)

税金を多目にとられてしまった投資家のみなさんは、もちろん取られっぱなしにしておくわけにはいきません。繰り返しですが、支払うべき税金は、上記の例で言えば、18万ドルに対してではなく、あくまでも8万ドルに対してのものであるからです。 

個人で1年以上所有している場合には、売却益(キャピタル・ゲインと言います)に対して、とても有利な税率が適用されます。減価償却相当分は・・・など細かいルールはありますが、ざっくり言えば、例えば3万ドル程度の売却益であれば0%(つまり税金は発生しません)、それ以上については、相当大きな(数十万ドル)売却益がでない限り15%とお考えいただければ結構かと思います(連邦税)。尚、法人(日本法人ハワイ支店も含みます)の場合には優遇税率というものはありません。


そこで、いつもの通り確定申告(タックスリターン)を行い、「売値は18万ドル、コストは10万ドル、だから8万ドルに対して税金を払います(実際には、減価償却やその他費用なども考慮されます)。そして、既にそれを上回る税金を払っているので、払い過ぎている分を返してください!」という申請を行ないます。その際、上記で説明をしたForm 8288-A / Form 288-Aを源泉徴収がなされた際の証拠資料として一緒に提出します。

  

その結果、確定申告の数ヵ月後に、取られ過ぎていた税金が戻ってくることになります。

 

 

*上記で「売値は18万ドル、コストは10万ドル、だから8万ドルに対して・・・と記述いたしましたが、実際には、賃貸用に部屋を貸し出されている間にどんどん建物がいたみ、その結果、買った時には10万ドルだった物件の実質の価値が7万ドルや6万ドルに減っている、つまり、売値は18万ドルで変わらないのに、コストが7万ドルになる。そうすると、利益も8万ドルではなく11万ドルになる(価値のない家を高く売ったことになりますので、当然、利益は大きくなります)。そすると税金も高くなる・・・ということになります。この「賃貸用に部屋を貸し出されている間にどんどん建物がいたみ」という部分を具体的に計算をする行為を減価償却と言います(記述の通りです)。

 

米国では、居住用として部屋を貸し出されている場合、27.5年をかけて毎年少しづつ建物がいたみ、27.5年後には価値がゼロになるというふうに考えます(ホテル使用の場合は39年です)。例えば建物部分の価値が275,000ドルある物件を購入した場合、毎年10,000ドルづつ、27.5年間にわたって減価償却(少しづつ経費にする)を行い続けます(建物部分と書きましたが、土地の部分につきましては減価償却は行われません。つまり「いたまない」ということになります)。  

一定条件の下、売却時の源泉徴収を免れるための手続きが存在しますが、処理が完結するまでに要する時間の問題で効果が不確かなこと、また、コストがかかることから、特に年の後半に売却をするケースではお勧めしておりません。

以上がハワイ不動産の購入から売却までの流れとなります。この後、各種税務サービスに関するご案内をさせていただきますが「個人と法人のどちらがいいか決めかねている」「税務の流れがイマイチ理解しきれていない」など、時間をとってご説明が必要な場合はワンタイム・コンサルティングをご利用ください。➡ ➡ ➡ お申込みはこちらです。