源泉徴収のことは理解しました。賃貸業もアリーさんがいい物件を見つけてくれたおかげで順調に進んでいます。
と、またここで別の税金が・・・
ちなみに、先ほど説明をしました「源泉徴収」は所得税に関するものとなります。これ以外に、ハワイで賃貸収入を得た場合には以下の2つの税金を納める必要があります。
売上税のようなものとお考えいただければ結構です。例えば1,000ドルでお部屋を貸しますと、その4.712%を上限としてお部屋の住人(宿泊人)から売上税を徴収します。つまり、47.12ドルです。そしてその1,000ドルと47.12ドルの合計である1,047.12ドルの4.5%、つまり47.12ドルを、そのままハワイ州の税務当局へ納めます。4.712%や4.5%といった、微妙に違う税率が登場するため少しトリッキーな計算ですが、結局は住人から徴収した同額を当局へ納めることになります。
尚、住人から税金を徴収することは義務ではありませんが、徴収しない場合、投資家のみなさんが自己負担で売上税を納める必要があります。
この一連の手続きはレイハワイさんが行います。当局に税金を納める(同時に申告もします)頻度にはいくつかのパターン(半年に1回/四半期に1回/毎月の3パターン)がありますが、通常は半年に1回(個人の場合は7月と1月、そして、その調整を4月に行います)となります。納税額が多くなる、つまり家賃収入が増えてくると、納税・申告の頻度も増えることになります。
法人の場合、例えば5月決算で、且つ、納税・申告の頻度が半年に1回のパターンの場合、決算月から7ヶ月目とそこからさらに7ヶ月目、つまり、12月と6月に手続きを行うことになります。
ちなみにこの納税・申告の頻度は、最初、GET IDを取得する際に上記3パターンのうちの何れかを選択します。その後、納税額が増えてくると、当局のほうから「納税額が多くなってきたので、来年からは毎月、申告・納税をしてください」というような通知が届きますので、以降はそれに従うことになります。
ホテル税とも呼ばれています。基本的な手続きはGETと同じと理解していただいて結構ですが、2つだけ違う点があります。1つは、エアビーなどを利用したバケーションレンタルを含め、6ヶ月以内の短期契約でお部屋を貸した場合にだけ発生する税金であるということ、もう1つは税率が10.25%と、とても高いということです(2021年末より「OTAT」というオアフ島限定のホテル税が追加されました。税率は3%となっています)。
いわゆる固定資産税です。年に2回(2月と8月)、ホノルルカウンティー当局から届く通知に従って手続きを行います。チェックを郵送する、または、クレジットカードを利用してオンラインで納税をする必要があります。
Property Tax(固定資産税)の額は都度更新されますが、現在、居住用の不動産の場合、不動産の評価額1,000ドルに対して3.5ドルとなります(評価額が1ミリオンを超えると6ドルとなります)。
例えば50万ドルの評価額のある居住用不動産を所有している場合、それを1000で割って3.5を掛けます。500,000÷1,000×3.5=1,750ドルとなり、これが年間で支払うべき固定資産税の額となります。
尚、不動産がホテル・リゾートのカテゴリーに分類される場合(30日以内の短期貸しをする場合)、1,000ドルに対して12.9ドルと一気に税額が跳ね上がります。
*固定資産税の単価は随時更新されますので、必ず最新のものをご確認ください。
*一旦、「今後5年間は30日以内の短期貸しはしません」と宣言をしますと、途中で長期に切り替えることができなくなっています(ペナルティーが発生します)。この5年間というのは、以前のオーナーの選択を引き継ぎますので注意が必要です。
尚、カテゴリーの変更に関しては、手紙や指定のフォームで手続きをする必要があります。
通知が郵送されてきますので、届きましたら、下記のサイトにアクセスをして「Parcel ID/TMK」という番号を入力します。あとは基本的に支払いを済ませるだけとなります(クレジットカード決済、または、チェックの郵送)。尚「Parcel ID/TMK」は通知内に記載されています。
*通知が届かずに納税が遅れたというお客様が多くいらっしゃいますので、郵送先がどこになっているか確認されることをお勧めいたします(不動産を購入する際に指定ができます)。
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